旭川女子中学生集団暴行事件の裁判と少年達の処分
警察が関与することになって不良グループ達は家庭裁判所で取り調べを受けることになりました。彼らは中学生ですから当然当時の少年法で裁かれることになりました。彼らの犯した行為を考えれば相応の処分が望まれるところですが、結果はどのようになったのでしょうか。
少年たちの処分
少年達のうち主犯格の3人は少年院おくりになりました。残り6人は試験観察、1人は保護観察処分でした。 少年法でいう試験観察とは最終的な保護処分を決定する前に対象者を観察下に置き、生活態度などの様子を見ることです。保護観察処分は社会の中で生活しながら立ち直るための指導を受けることです。 少年法という縛りの中の処分ですからある程度やむを得ない結果なのかも知れませんが、少年といえども犯した罪に対して処罰が軽すぎるという印象は拭えません。
被害者側による損害賠償請求
1998年4月被害者女子中学生とその両親は旭川家庭裁判所による決定とは別途、北海道に対して損害賠償請求の訴訟を起こしました。問題意識は少年達の犯行を見過ごした学校側の対応が不適切だったということでした。 北海道は旭川市の教育部門と教師の給与を負担しているので、責任の一端があるとして4,430万円の損害賠償を求めました。 裁判の過程で少年達の凄まじい暴力と性的暴行の現状が明らかにされ、裁判所は1千万円の損害賠償を認定しました。
旭川女子中学生集団暴行事件の問題点
後から振り返るとなぜこのようなことが地方の中学校を舞台にしてまかり通ったのか不思議に思われます。被害者は2年間にわたって暴行され続けたのですから、教師や同級生が全く気づかなかったとは考えられません。ここでは事件を生んだ背景に迫ります。